「交通事故ってみんな健康保険証は使えないんですかねえ?」
Tさんからの電話です。
Tさんは先日、歩行中に車と接触してしまい、腕の骨が折れてしまいました。加害者が19歳の若者で、加入している自動車保険は自賠責保険だけでした。
このような任意保険に加入してない人、結構多いようです。(恐ろしい)自分の治療費がどうなってしまうのか、心配しての電話だったわけです。
病院の診療報酬は「保険診療」と「自由診療」があります。1点いくら、という計算方法になります。
たとえばレントゲンをとったりして、100点分の治療を受けたとします。
保険診療であれば、1点=約10円なので、1000円。
患者の負担は3割ですから、300円を病院で払います。
一方自由診療は1点=約20円~40円。この金額は病院が任意に決めます。1点=20円として2000円。保険はないので2000円が全額自己負担となります。
Tさんのように、交通事故で病院に行くと、大抵の場合は自由診療でやってくれと病院は言ってきます。
保険会社に高い点数で治療費を請求できるからです。
しかし、自賠責保険だけの場合は注意が必要です。治療費の上限が120万円と決まっています。(運転者本人、同乗者のケガの補償はありません)
自由診療方式で計算していくと、1点の金額が高いので、あっという間に120万になってしまうこともあります。
健康保険証を使う場合は、加入している保険組合に連絡を入れる必要がありますが、交通事故で保険証が使えない、というのはマチガイです。
さっそくTさんは、ご自分が加入している保険組合に連絡をして、保険証を使うことになりました。Tさん、早く治ることを祈ってます!
PS:ちなみに、最近はかなりメジャーになった「人身傷害補償」も健康保険を使った請求になります。相手が全くの無保険だったり、歩行中のひき逃げだったり、過失割合が大きかった場合、などはこの人身傷害補償が活躍します。
詳細は担当の代理店さんに問い合わせしてみてください。
